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<知財コラム>

【第8回】ビジネスモデル特許について

ビジネスモデル特許とは、ビジネスモデルに使用されるシステム発明について認められる特許のことです。従来と異なるビジネスモデルであっても、ビジネスモデル自体に特許が認められる訳ではありません。 特許が認められる対象は発明であり、しかも、通常の発明と同様に、発明の新規性と発明の進歩性が要求されます。

ビジネスモデルは基本的には商取引であり、従来と異なる新しさがあったとしても発明には該当しません。コンピュータおよびインターネットが発達し、電子商取引が行われるようになって、日本でも、アメリカ同様に、ビジネスモデル特許を認めるべしとの議論が生まれました。 かかる議論の後押しもあって、自然法則を利用した技術的思想の創作という発明の成立性を満たすことを条件に、ビジネスモデル発明を肯定し、発明の新規性や発明の進歩性等の他の特許要件を満たすことを条件に、ビジネスモデル特許が認められるようになりました。

経験上、コンピュータを使用したシステムに発明の進歩性が認められる程度の技術上の特徴があればもちろんのこと、ビジネスモデル自体に当業者が思い付かないような特徴が存在する場合は、それを支えるシステムにも発明の進歩性を肯定できる程度の特徴を見いだせる可能性が十分にあり、ビジネスモデル特許が認められる可能性は十分あると思います。

ビジネスモデル特許の取得に是非チャレンジしてみませんか。

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