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<知財コラム>

【第7回】拒絶理由通知について

特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の場合、審査の結果として、拒絶理由通知を受け取る場合があります。

拒絶理由通知とは、上記の出願願内容を審査した審査官が、拒絶理由を発見した場合に、出願人(=出願代理人)に通知をし、出願人に意見書提出の機会を与えるものです。

拒絶理由の内容ですが、特許出願の場合は、発明の新規性に欠ける、発明の進歩性に欠ける、発明が明確でないなど。請求項毎に拒絶理由の有無が審査されます。意匠登録出願の場合は、公知意匠に類似する、公知意匠からみて創作性がないなど。商標登録出願の場合は、商標としての識別性に欠ける(商標法3条1項各号)、先行する登録商標に類似する(商標法4条1項11号)などです。

拒絶理由の通知に対しては、上記のとおり、意見書を提出し、あわせて手続補正書を提出することができます。手続補正書では請求項毎に拒絶理由を解消するための補正(請求項の削除、構成要件の追加など)が可能です。商標では一部の区分の削除、指定商品(役務)の変更、一部の削除が可能です。

意見書・手続補正書を提出すると、審査官は提出された意見書・手続補正書の内容を見て再度審査をし、特許査定をするか拒絶査定をするかの判断と処分を行います。弁理士の仕事が評価される瞬間となります。

意見書・手続補正書を提出するにあたっては、審査官との事前面接は大変有効な手段です。
面接の形態には、電話による面接、特許庁内での面接、ウエブ面接、出張面接があり、ユーザーフレンドリーの立場から、非常に親切に面接に応じてもらえる場合が多いです。
拒絶理由通知を受け取った場合、できるだけ面接を活用するようにしています。

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