アイデアに価値を、知的財産で豊かな未来を。国内外の知的財産権取得は、東(ひがし)国際特許事務所にお任せください。
東国際特許事務所
HOME 事務所のご案内 業務のご案内 弁理士紹介 知財コラム お問い合わせ



地球儀


<知財コラム>

【第5回】商標登録とは

商標登録は、商品・サービスに付ける名前・ロゴマークを商標として登録し、保護する制度です。

統一のブランド名であれば、社名からそのままとった「SONY」とか「Canon」、あるいはプレミアムブランドとして「LEXUS」などが商標登録の対象です。統一ブランド以外にも、個別の商品を特定するための名前、たとえば車で言えば「マークU」や「スカイライン」が商標登録の対象です。ロゴマークとしては、親猫が子猫を口にくわえたクロネコヤマトの宅急便の図形が有名です。

これらの名前やロゴマークは、その商品やサービスの出所を明らかにして、他人の商品やサービスと区別する機能を発揮します。このような出所表示機能を発揮する名前やロゴマークを“商標”と呼びます。

商標には、品質を保証するという機能もあります。たとえば、上に述べたブランドですと、高品質というイメージを消費者に与えますし、実際そのような努力をブランドをもつ企業側は行なっています。また、親猫が子猫を口にくわえたマークを見ると、安心・安全に荷物を運んでくれるという期待を消費者が持ちますし、実際そのような努力を企業側が行なっています。

ところが、まったく関係のない第三者が上に述べた名前やロゴを勝手に使用すると商標の持つ「出所表示機能」や「品質保証機能」が害され、消費者の期待を裏切ることになります。

このような商標の持つ機能を保護し、消費者を保護するため、商標制度があります。自分の商品やサービスに使用する名前やロゴについて、商標登録をすることは非常に大切です。


▲戻る

東 国際特許事務所

〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町18-8 大樹生命鹿児島ビル6階

電話:099-216-3530 FAX:099-216-3570

Copyright (C) 東 国際特許事務所. All Rights Reserved.